工事請負業者、施工業者及び製造業者は、以下のいずれかの事項に起因して生じた不具合又は工事注文者に生じた損害については、保証責任を免れるものとする。
1. |
地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似する自然現象による場合 |
2. |
戦争、内乱、労働争議にる場合 |
3. |
火災、爆発又はこれらに類する外部要因による場合 |
4. |
保証対象工事の部位以外の部位の損傷による場合 |
5. |
建物の構造に起因する場合 |
6. |
工事発注者の指示により、工事の施工中又はその前後における工事請負業者(工事請負業者から当該工事について下請した者を含む)以外の作業者による場合 |
7. |
所有者又は使用者の不適切な維持管理または受注契約時の使用目的と異なる使用方法による場合 |
8. |
工事注文者から支給された資材による場合 |
9. |
保証した当時実用化されていた塗装系仕様に係る技術では発生を回避できない現象による場合 |
10. |
その他不可抗力による場合 |
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